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県南スポーツツーリズム推進プロジェクト

首都圏からも近い福島県南地域は、野球場やゴルフ場をはじめとしてスポーツ施設が充実しています。 この地域資源を活用して「スポーツ」のもつ「する・観る・支える」とういう3つの観点から、地域が一体となった地域振興「スポーツツーリズム」の定着に取り組んでいます。 地域が官民一体となって連携し、県内外のアスリートやスポーツ愛好家のみなさんに寄り添って、大会・イベント・合宿等の受入れ体制を構築しています。 スポーツを切り口に関係交流人口の創出を目指し農業体験や地域との交流事業のお手伝いもさせて頂いています。

アクセスマップ

東京から一番近い東北、県南 地域 。多様で豊かな自然環境とアクセスのよさ、そのバランスが魅力です。東京と比べ、年間を通じて3~5℃ほど低い過ごしやすい気候です。

●東北新幹線:新白河駅まで東京駅から最短70分
●東北自動車道:白河ICまで三郷料金所から2時間30分
●飛行機:福島空港まで白河市から30分

取組みのご紹介

福島県南エリアの充実したスポーツ施設

白河市しらさかの森スポーツ公園
ルネサンス棚倉
泉崎村さつき運動公園

福島県南エリアの野球場

表郷天狗山球場

表郷天狗山球場

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表郷野球場

表郷野球場

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大信球場

大信球場

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西郷村民野球場

西郷村民野球場

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さつき公園 第一・第二野球場

さつき公園
第一・第二野球場

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矢吹球場

矢吹球場

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グリーンスタジアム

グリーンスタジアム

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ブルースタジアム

ブルースタジアム

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福島県南エリアのスポーツ施設

白河市総合運動公園

白河市総合運動公園

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白河市しらさかの森 スポーツ公園

白河市しらさかの森スポーツ公園

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白河市東風の台運動公園

白河市東風の台運動公園

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白河市表郷総合運動公園

白河市表郷総合運動公園

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白河市大信総合運動公園

白河市大信総合運動公園

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西郷村体育施設

西郷村体育施設

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泉崎村さつき運動公園

泉崎村さつき運動公園

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棚倉町体育施設

棚倉町体育施設

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天栄村体育施設

天栄村体育施設

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塙町体育施設

塙町体育施設

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鏡石町鳥見山公園内 体育施設

鏡石町鳥見山公園内体育施設

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矢吹町体育施設

矢吹町体育施設

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クリスタルパーク・石川

クリスタルパーク・石川

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古殿町民体育館 やぶさめアリーナ

古殿町民体育館やぶさめアリーナ

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福島県南エリアのゴルフ場

グランディ那須白河 ゴルフクラブ

グランディ那須白河
ゴルフクラブ

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グリーンアカデミー カントリークラブ

グリーンアカデミー
カントリークラブ

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白河高原 カントリークラブ

白河高原
カントリークラブ

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白河国際 カントリークラブ

白河国際
カントリークラブ

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白河ゴルフ倶楽部

白河ゴルフ倶楽部

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白河メドウゴルフ倶楽部

白河メドウゴルフ倶楽部

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棚倉田舎倶楽部

棚倉田舎倶楽部

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矢吹ゴルフ倶楽部

矢吹ゴルフ倶楽部

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矢吹ヒルズゴルフクラブ

矢吹ヒルズゴルフクラブ

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福島県南ホテル連合会

「ワンストップ窓口 」を開設し 一括手配

県南地域のホテル6社と弁当事業者3社により「福島県南ホテル連合会」が組織され、受入総客数2,800名を保有。 修学旅行・文化系合宿・音楽系合宿・スポーツ大会等の誘致に取り組んでいます。 利用者の皆さんの利便向上のため≪ワンストップ窓口を開設。 ホテル、体育施設の予約、バス送迎手配、弁当の手配・配達・回収も全て事務局が一括手配させて頂きます。 お気軽にお問い合わせください。

会則

県南スポーツツーリズム連絡協議会 会則

第 1 条(名称)

名称を、「県南スポーツツーリズム連絡協議会」とする。

第 2 条(会の目的)

本会は、人口減少に対応した、地域振興、産業振興、交流関係人口の創出、人づくりなどの複合的な課題に対応する取り組みとして、 「する・観る・支える」とういう3つの観点から「スポーツ」を活用し、地域が一体となった地域振興「スポーツツーリズム」の定着を目指します。 地域のスポーツ施設という地域資源を活用し、交流関係人口の創出、地域活性化、観光振興、心身の健康増進、人づくり、地域産品の振興等に寄与する活動を目指します。

第 3 条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 地域のスポーツ施設を活用した各種大会、合宿等の誘致・支援を行う。
  2. 大会、合宿等にあわせて、地域の観光や体験の機会を創出する。
  3. 地域住民との交流の機会を創出する。
  4. 一般市民の参加、交流を通して、地域の健康増進を図る。
  5. その他
第 4 条(事務局所在地)

この会の事務局を以下に置く。

〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字笹立山12
泉崎カントリーヴィレッジ内
第 5 条(組織)
  1. この会は、第2条の目的に賛同する団体、個人を会員として組織する。
  2. この会に以下の役員を置く。

代表1名、副代表1名、委員若干名、事務局1名により運営する。

第 6 条 (役員の選出)
  1. 代表は、総会において選出する。
  2. 副代表、委員、事務局長は、会長が指名する。
第 7 条(役員の任期)
  1. 役員の任期は役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  2. 役員は、任期終了後も後任就任まではその職務を行わなければならない。
第 8 条(役員の任務)
  1. 代表は、本会を代表して円滑な運営に努める。
  2. 副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
  3. 事務局長は、事務局の、円滑な運営に努める。
第 9 条(運営)

年1回の決算報告会を開催する。重要事項については、委員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第 10 条(経 費 等)

本会の経費は、補助金・負担金、その他の収入をもってあてる。

第 11 条 (事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第 12 条(規約改正)

この規約は、委員の過半数の同意をもって改正することができる。

附則1.

本会則は 2025(令和7)年4月1日から適用する。